第1条 (目的) 本規約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの申込(付与のために必要なマイキーIDとキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めることを目的とするものです。 本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーIDを設定し(マイキープラットフォームに初めてログインするときに自動的に設定されます)、当該マイキーIDと登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、前払または物品等の購入を行うことで、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることができる制度です。 申請者は、本規約の内容を承認のうえ、本規約に基づき本申込の申請を行うものとします。また、本申込およびマイナポイントの付与を受けるにあたっては、本規約のほか、本規約に付帯する特約、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約その他の本申込およびマイナポイントの付与に必要な国等の定めるガイドラインおよび登録決済事業者の規約等(以下、総称して「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。 第2条 (定義) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込の申請にあたり、申請者がマイキーIDと連携を希望するものとして選択したものをいいます。 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本申込を希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本申込の申請を行った者を総称していいます。 「利用者」とは、本申込が完了した者をいいます。 「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。 「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。 第3条 (申請者の資格) 申請者は以下の各号の要件を満たす場合に限り、本申込の申請を行うことができます。 所定の日までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること 国所定の手続によりマイキーIDの設定をしていること 本申込の対象とすることを希望するキャッシュレス決済サービスの会員資格を有していること 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する特約、細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)で定める要件を満たすこと 申請者は自ら設定したマイキーIDにつき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。 申請者は、本人によってのみ本申込の申請を行うことができます。また、申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID以外を用いて本申込の申請をすることはできません。申請者が未成年者である場合には、法定代理人の同意を得て本申込を行うものとします。 国は、申請者が申請した本申込が申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーIDによるものか否かの確認義務を負わず、次条に定めるところに従い、当該マイキーIDについての本申込の申請について、マイナンバーカードによる認証が行われた場合には、当該マイナンバーカードおよびマイキーIDを保有する本人による申請であって、必要な同意は取得されたものとみなします。この場合において、当該本人に損害が生じた場合においても、国は、国の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。 申請者は、マイナンバーカード、マイキーIDその他これらに付随して設定するパスワード等(以下、総称して「カード等」といいます。)を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。国は、カード等の管理不備によって申請者に生じた不利益または損害について、国の責めに帰すべき事由がある場合をのぞき、責任を負わないものとします。 第4条 (申請手続等) 申請者は、本申込の申請にあたっては、マイナンバーカードによる認証の方法により、マイキープラットフォームまたは登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに係るアプリへログインのうえ、本申込を希望する登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスの種類、マイナポイント付与の方法、当該キャッシュレス決済サービスの利用に係るIDおよびパスワードその他国所定の事項を国所定の方法により申告するものとします。 本申込の申請の期限は、対象決済事業者が定める所定の日までとします。 申請者は、第1項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。 第1項に基づき申請者が本申込の申請を行い、国所定の手続を完了した場合、本申込は完了するものとし、以後、申請者は利用者として、対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法において、対象決済事業者所定の当該決済サービスに係る利用規約等およびこれに付随するマイナポイント付与に係る特約(以下「マイナポイント特約」といいます。)に従ってマイナポイントの付与を受けることができます。 国が第1項の申請に従って本申込を完了した場合、申請者の申告に誤りがあった場合等であっても、国は、以後のマイナポイントの付与に係る責任について、国の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。なお、申告に誤りがあった場合の訂正等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 第5条 (代理申請の手続) 第3条第3項の定めにかかわらず、申請者が15歳未満であって本人が本申込を行うことが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合には、申請者は自らの法定代理人をして本申込の申請を行うことができるものとします。申請者に代わって本申込の申請を行う者(以下「申請代行者」といいます。)は、本規約等を遵守のうえ、本申込の申請手続を行うものとします。この場合、第12条第1項および第2項の定めにかかわらず、第3条第1項(3)号および(4)号の要件を満たす法定代理人の保有するキャッシュレス決済サービスに本申込を行うことができます。 国は、申請代行者が申請者の法定代理人か否かの確認を行う義務は負わず、申請代行者による本申込の申請によって申請者に損害が生じた場合においても、国は、自らの責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。 第6条 (申請の受付ができない場合) 以下の各号に定める場合には、本申込の申請を受け付けることができません。 システム障害、点検、保守作業等の理由で受付を停止している場合 マイナンバーカードまたはマイキーIDが有効でないと判断した場合 選択した対象キャッシュレス決済サービスのID等が有効でない場合 本事業においてあらかじめ決められた上限人数に達した場合 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさない場合 その他やむを得ない事由による場合 国は、前項により本申込の申請を受け付けることができない場合であっても、国の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。 第7条 (申請情報の変更、取下げ等) 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の24時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。なお、その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 第8条 (ポイント付与の手続等) 利用者は、第4条第2項に係る本申込の申請の期限までに、本規約等および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。 本規約に定める付与対象期間は、本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。 マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。なお、マイナポイントの付与上限額は、利用者1人に対し5,000円相当額分とします。 マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。 マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象決済事業者が定める所定の日までに付与されます。 第三者による本申込が行われた場合および利用者が本申込において誤った情報を申告することその他本申込手続の不備があった場合において、対象決済事業者および国等は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他本申込に関する責任も負わないものとします。 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。 第9条 (ポイント付与の受付ができない場合) 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合 マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。) 第12条に定める不当な取引等その他本規約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等およびマイナポイント特約に違反する取引または行為であった場合 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合(満たしていないことが判明した場合も含む。) 本規約に付帯する特約に係るマイナポイントについて、当該特約に基づきマイナポイントを付与することができない場合 国等は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、これにより生じた損害について、国等に責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。 第10条 (ポイントの譲渡禁止) 申請者は、自己に付与されたマイナポイントにかかる権利またはマイナポイントの付与を受けることのできる地位を第三者に譲渡できないものとします。 第11条 (ポイント付与の取消) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることが判明したとき、または第9条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第15条に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。 第1項の取消しは、対象決済事業者または国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者および国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。 第12条 (不当な取引その他の禁止行為) 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること 循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること 国等および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 その他前各号に準じる行為 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。 第13条 (取引等の調査等) 国等または対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、国等または対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、国等または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他国等または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者は、本項の調査に係る情報を国等と対象決済事業者が不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行った者の特定および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等に関する情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容 その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報 第14条 (個人情報等の管理・連携) 国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」(https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/kojin_jyouhou/index.html)その他適用される法令等に従い、申請者から取得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、国は、本事業を通じて取得した情報(申請者のアカウントや取引を特定するID等、マイナポイントの付与履歴等の個人情報を含みます。)を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、取消し、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、国から対象決済事業者に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、国は、本申込の受付、マイナポイントの付与、取消し、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で事務局、対象決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用するものとし、利用者はこれに同意するものとします。国、事務局や登録決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を国、対象決済事業者に提供し、国、対象決済事業者がこれを個人データとして取得することがあります。さらに、国等は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。 第15条 (本申込の中止、解除等) 申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第12条第1項各号に該当すると判断した場合には、国または事務局は、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条(次項も含みます。)に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得します。 前項に定める場合のほか、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が国所定の日以前に終了するものについて、第4条に定める本申込が既に完了した利用者であって、当該終了の時点で、マイナポイントの付与上限額(5,000円相当額分)に達していない者は、国等が本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止をすることができるものとします。この場合、当該利用者は、終了時点以降も付与対象期間を継続する他の対象キャッシュレス決済サービスについて、当該他の対象決済事業者が定める所定の日までの間、第4条に定める本申込の手続を行うことができるものとし、本規約および当該他の対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき付与の要件を満たすことにより、マイナポイントの付与上限額との差額分のマイナポイントの付与を受けることができるものとします。ただし、本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止前に付与されていたマイナポイントは新たに申込を行った対象キャッシュレス決済サービスに引き継ぐことはできず、また、本申込の中止もしくは解除またはマイナポイント付与の停止前に付与されていたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新たに付与を受けることはできません。 前項本文に従って他の対象キャッシュレス決済サービスの本申込をする場合であっても、利用者は、従前の対象キャッシュレス決済サービスを提供する対象決済事業者からの情報連携等に時間を要すること等により、他の対象キャッシュレス決済サービスについて本申込やマイナポイントの付与に時間を要し、またはマイナポイントの付与ができない場合があることについて、異議を述べません。 利用者は、第2項前段に定める所定の日以前に自らが申し込んだ対象キャッシュレス決済サービスに係るマイナポイントの付与対象期間が終了する場合には、当該対象決済事業者からの周知事項に従い、マイナポイントの付与対象期間が経過する前に確実にポイントを受け取るものとします。 第16条 (紛失・盗難) 利用者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合および対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。 第17条 (免責) 国は、登録決済事業者、代理申請者またはその他の者と申請者または利用者との間に生じるトラブルや損害等について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負いません。 第18条 (事業の内容変更・終了) 本事業は、いつでも終了、中止または内容を変更される場合があることを、申請者はあらかじめ承認するものとします。この場合、本事業が終了、中止または内容を変更される旨をホームページ上で告知するか、または申請者に通知するものとし、本事業は、当該告知または通知する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。 国は、本事業の終了、中止または変更により生じた損害について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。 第19条 (規約の変更) 国は、本事業の対象期間中に必要に応じて、本規約の内容を変更できるものとします。また、本規約の内容の変更は、WEBサイト上への公表その他国所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。 第20条 (準拠法) 本規約に関する準拠法は日本法とします。 第21条 (専属的合意管轄裁判所) 本規約に関して、申請者と国との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 マイナポイント利用規約(健康保険証特約) 第1条(目的) 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込に係るマイナポイントの申込(付与のために必要なマイキーIDとキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めることを目的とするものです。 本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーIDを設定し(マイキープラットフォームに初めてログインするときに自動的に設定されます)、当該マイキーIDと登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることができる制度です。 申請者は、本特約の内容を承認のうえ、本特約に基づき本申込の申請を行うものとします。また、本申込およびマイナポイントの付与を受けるにあたっては、本特約のほか、原規約(付帯する本特約以外の特約を含みます。)、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約その他の本申込およびマイナポイントの付与に必要な国等の定めるガイドラインおよび登録決済事業者の規約等(以下、総称して「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。 第2条 (定義) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込の申請にあたり、申請者がマイキーIDと連携を希望するものとして選択したものをいいます。 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本申込を希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本申込の申請を行った者を総称していいます。 「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。 「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金または公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。 「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者または同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。 第3条(申請者の資格) 申請者は以下の各号の要件を満たす場合に限り、本申込の申請を行うことができます。 所定の日までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること 国所定の手続によりマイキーIDの設定をしていること 本申込の対象とすることを希望するキャッシュレス決済サービスの会員資格を有していること 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する特約、細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)で定める要件を満たすこと 申請者は自ら設定したマイキーIDにつき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。 申請者は、本人によってのみ本申込の申請を行うことができます。また、申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID以外を用いて本申込の申請をすることはできません。申請者が未成年者である場合には、法定代理人の同意を得て本申込を行うものとします。 国は、申請者が申請した本申込が申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーIDによるものか否かの確認義務を負わず、次条に定めるところに従い、当該マイキーIDについての本申込の申請について、マイナンバーカードによる認証が行われた場合には、当該マイナンバーカードおよびマイキーIDを保有する本人による申請であって、必要な同意は取得されたものとみなします。この場合において、当該本人に損害が生じた場合においても、国は、国の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。 申請者は、マイナンバーカード、マイキーIDその他これらに付随して設定するパスワード等(以下、総称して「カード等」といいます。)を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。国は、カード等の管理不備によって申請者に生じた不利益または損害について、国の責めに帰すべき事由がある場合をのぞき、責任を負わないものとします。 第4条(申請手続等) 申請者は、本申込の申請にあたっては、マイナンバーカードによる認証の方法により、マイキープラットフォームまたは登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに係るアプリへログインのうえ、本申込を希望する登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスの種類、マイナポイント付与の方法、当該キャッシュレス決済サービスの利用に係るIDおよびパスワードその他国所定の事項を国所定の方法により申告するものとします。 本申込の申請の期限は、対象決済事業者が定める所定の日までとします。 申請者は、第1項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。 第1項に基づき申請者が本申込の申請を行い、国所定の手続を完了した場合、本申込は完了するものとし、以後、申請者は、対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法において、対象決済事業者所定の当該決済サービスに係る利用規約等およびこれに付随するマイナポイント付与に係る特約(以下「マイナポイント特約」といいます。)に従ってマイナポイントの付与を受けることができます。 国が第1項の申請に従って本申込を完了した場合、申請者の申告に誤りがあった場合等であっても、国は、以後のマイナポイントの付与に係る責任について、国の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。なお、申告に誤りがあった場合の訂正等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 申請者が本申込をすることができるキャッシュレス決済サービスは、原規約に基づくものと同様の対象決済事業者が提供するものに限られるものとします。この場合、対象決済事業者におけるアカウントは同一のものとし、同一の対象決済事業者であっても、申請者を同じくする別のアカウントにマイナポイントを付与することはできないものとします。 前項の規定にかかわらず、本特約の適用開始日より前に原規約に基づいて対象決済事業者からマイナポイントの付与を受ける旨の申込みをした場合には、原規約に基づくキャッシュレス決済サービスとは別の対象決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスについて本申込をすることができます。ただし、国等または対象決済事業者が申請者に対してあらかじめ前項が適用される旨の告知をした場合には、この限りではありません。 前項本文の規定にかかわらず、本特約以外の特約に基づきマイナポイントの付与を受ける旨の他の申込みをした場合において本申込をするときは、本申込をすることができるキャッシュレス決済サービスは、当該他の申込みに係るものと同様の対象決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに限られるものとします。 第5条(代理申請の手続) 第3条第3項の定めにかかわらず、申請者が15歳未満であって本人が本申込を行うことが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合には、申請者は自らの法定代理人をして本申込の申請を行うことができるものとします。申請者に代わって本申込の申請を行う者(以下「申請代行者」といいます。)は、本規約等を遵守のうえ、本申込の申請手続を行うものとします。この場合、第12条第1項および第2項の定めにかかわらず、第3条第1項(3)号および(4)号の要件を満たす法定代理人の保有するキャッシュレス決済サービスに本申込を行うことができます。 国は、申請代行者が申請者の法定代理人か否かの確認を行う義務は負わず、申請代行者による本申込の申請によって申請者に損害が生じた場合においても、国は、自らの責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。 第6条(申請の受付ができない場合) 以下の各号に定める場合には、本申込の申請を受け付けることができません。 システム障害、点検、保守作業等の理由で受付を停止している場合 マイナンバーカードまたはマイキーIDが有効でないと判断した場合 選択した対象キャッシュレス決済サービスのID等が有効でない場合 本事業においてあらかじめ決められた上限人数に達した場合 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさない場合 その他やむを得ない事由による場合 国は、前項により本申込の申請を受け付けることができない場合であっても、国の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。 第7条(申請情報の変更、取下げ等) 申請者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の24時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。なお、その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 第8条(ポイント付与の手続等) 申請者は、第4条第2項に係る本申込の申請の期限までに、本規約等および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。 マイナポイントの付与額は、申請者1人に対し7,500円相当額分とします。 マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます)、のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。 マイナポイントは、対象決済事業者が定める所定の日までに付与されます。 第三者による本申込が行われた場合および申請者が本申込において誤った情報を申告することその他本申込手続の不備があった場合において、対象決済事業者および国等は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他本申込に関する責任も負わないものとします。 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。 第9条(ポイント付与ができない場合) 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合 マイナポイント付与の上限額に達している場合 マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。) 第12条に定める不当な取引等その他本規約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等およびマイナポイント特約に違反する取引または行為があった場合 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合(満たしていないことが判明した場合も含む。) 本特約以外の本規約等に係るマイナポイントについて、当該本規約等に基づきマイナポイントを付与することができない場合 国等は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、これにより生じた損害について、国等に責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。 第10条(ポイントの譲渡禁止) 申請者は、自己に付与されたマイナポイントにかかる権利またはマイナポイントの付与を受けることのできる地位を第三者に譲渡できないものとします。 第11条(ポイント付与の取消) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、第9条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第15条に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。 第1項の取消しは、対象決済事業者または国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者および国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。 第12条(不当な取引その他の禁止行為) 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること 国等および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 その他前各号に準じる行為 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。 第13条(取引等の調査等) 国等または対象決済事業者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、国等または対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、国等または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他国等または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者は、本項の調査に係る情報を国等と対象決済事業者が不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、国等の求めに従って以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行った者の特定および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止または健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。)の防止のために提供されることに同意します。 当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等に関する情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等を行った申請者への対応の内容 その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報 第14条(個人情報等の管理・連携) 国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」(https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/kojin_jyouhou/index.html)その他適用される法令等に従い、申請者から取得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、国は、本事業を通じて取得した情報(申請者のアカウントや取引を特定するID等、マイナポイントの付与履歴等の個人情報を含みます。)を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、取消し、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、国から対象決済事業者に提供するものとし、申請者はこれに同意するものとします。また、国は、本申込の受付、マイナポイントの付与、取消し、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で事務局、対象決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用するものとし、申請者はこれに同意するものとします。国、事務局や登録決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴)を国、対象決済事業者に提供し、国、対象決済事業者がこれを個人データとして取得することがあります。さらに、国等は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。 第15条(本申込の中止、解除等) 申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第12条第1項各号に該当すると判断した場合には、国または事務局は、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条(次項も含みます。)に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得します。 前項に定める場合のほか、本申込の申請の期限が国所定の日以前に終了するものについて、第4条に定める本申込が既に完了した申請者であって、当該終了の時点で、マイナポイントの全部又は一部の付与を受けていない者は、国等が本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止をすることができるものとします。この場合、当該申請者は、終了時点以降も本申込に係るマイナポイントの付与を継続する他の対象キャッシュレス決済サービスについて、当該他の対象決済事業者が定める所定の日までの間、第4条に定める本申込の手続を行うことができるものとし、本特約および当該他の対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき付与の要件を満たすことにより、マイナポイントの付与上限額との差額分のマイナポイントの付与を受けることができるものとします。ただし、本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止前に付与されていたマイナポイントは新たに申込を行った対象キャッシュレス決済サービスに引き継ぐことはできず、また、本申込の中止もしくは解除またはマイナポイント付与の停止前に付与されていたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新たに付与を受けることはできません。 前項本文に従って他の対象キャッシュレス決済サービスの本申込をする場合であっても、利用者は、従前の対象キャッシュレス決済サービスを提供する対象決済事業者からの情報連携等に時間を要すること等により、他の対象キャッシュレス決済サービスについて本申込やマイナポイントの付与に時間を要し、またはマイナポイントの付与ができない場合があることについて、異議を述べません。 申請者は、第2項前段に定める所定の日以前に自らが申し込んだ対象キャッシュレス決済サービスに係る本申込の申請の期限が経過する場合には、当該対象決済事業者からの周知事項に従い、当該期限が経過する前に確実にポイントを受け取るものとします。 第16条(紛失・盗難) 申請者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合および対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。 第17条(免責) 国は、登録決済事業者、代理申請者またはその他の者と申請者との間に生じるトラブルや損害等について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負いません。 第18条(事業の内容変更・終了) 本事業は、いつでも終了、中止または内容を変更される場合があることを、申請者はあらかじめ承認するものとします。この場合、本事業が終了、中止または内容を変更される旨をホームページ上で告知するか、または申請者に通知するものとし、本事業は、当該告知または通知する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。 国は、本事業の終了、中止または変更により生じた損害について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。 第19条(特約の変更) 国は、本事業の対象期間中に必要に応じて、本特約の内容を変更できるものとします。また、本特約の内容の変更は、WEBサイト上への公表その他国所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。 第20条(準拠法) 本特約に関する準拠法は日本法とします。 第21条(専属的合意管轄裁判所) 本特約に関して、申請者と国との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 マイナポイント利用規約(公金受取口座特約) 第1条(目的) 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの申込(付与のために必要なマイキーIDとキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めることを目的とするものです。 本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーIDを設定し(マイキープラットフォームに初めてログインするときに自動的に設定されます)、当該マイキーIDと登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることができる制度です。 申請者は、本特約の内容を承認のうえ、本特約に基づき本申込の申請を行うものとします。また、本申込およびマイナポイントの付与を受けるにあたっては、本特約のほか、原規約(付帯する本特約以外の特約を含みます。)、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約その他の本申込およびマイナポイントの付与に必要な国等の定めるガイドラインおよび登録決済事業者の規約等(以下、総称して「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。 第2条 (定義) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込の申請にあたり、申請者がマイキーIDと連携を希望するものとして選択したものをいいます。 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本申込を希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本申込の申請を行った者を総称していいます。 「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。 第3条(申請者の資格) 申請者は以下の各号の要件を満たす場合に限り、本申込の申請を行うことができます。 所定の日までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること 国所定の手続によりマイキーIDの設定をしていること 本申込の対象とすることを希望するキャッシュレス決済サービスの会員資格を有していること 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する特約、細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)で定める要件を満たすこと 申請者は自ら設定したマイキーIDにつき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。 申請者は、本人によってのみ本申込の申請を行うことができます。また、申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID以外を用いて本申込の申請をすることはできません。申請者が未成年者である場合には、法定代理人の同意を得て本申込を行うものとします。 国は、申請者が申請した本申込が申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーIDによるものか否かの確認義務を負わず、次条に定めるところに従い、当該マイキーIDについての本申込の申請について、マイナンバーカードによる認証が行われた場合には、当該マイナンバーカードおよびマイキーIDを保有する本人による申請であって、必要な同意は取得されたものとみなします。この場合において、当該本人に損害が生じた場合においても、国は、国の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。 申請者は、マイナンバーカード、マイキーIDその他これらに付随して設定するパスワード等(以下、総称して「カード等」といいます。)を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。国は、カード等の管理不備によって申請者に生じた不利益または損害について、国の責めに帰すべき事由がある場合をのぞき、責任を負わないものとします。 第4条(申請手続等) 申請者は、本申込の申請にあたっては、マイナンバーカードによる認証の方法により、マイキープラットフォームまたは登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに係るアプリへログインのうえ、本申込を希望する登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスの種類、マイナポイント付与の方法、当該キャッシュレス決済サービスの利用に係るIDおよびパスワードその他国所定の事項を国所定の方法により申告するものとします。 本申込の申請の期限は、対象決済事業者が定める所定の日までとします。 申請者は、第1項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。 第1項に基づき申請者が本申込の申請を行い、国所定の手続を完了した場合、本申込は完了するものとし、以後、申請者は、対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法において、対象決済事業者所定の当該決済サービスに係る利用規約等およびこれに付随するマイナポイント付与に係る特約(以下「マイナポイント特約」といいます。)に従ってマイナポイントの付与を受けることができます。 国が第1項の申請に従って本申込を完了した場合、申請者の申告に誤りがあった場合等であっても、国は、以後のマイナポイントの付与に係る責任について、国の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。なお、申告に誤りがあった場合の訂正等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 申請者が本申込をすることができるキャッシュレス決済サービスは、原規約に基づくものと同様の対象決済事業者が提供するものに限られるものとします。この場合、対象決済事業者におけるアカウントは同一のものとし、同一の対象決済事業者であっても、申請者を同じくする別のアカウントにマイナポイントを付与することはできないものとします。 前項の規定にかかわらず、本特約の適用開始日より前に原規約に基づいて対象決済事業者からマイナポイントの付与を受ける旨の申込みをした場合には、原規約に基づくキャッシュレス決済サービスとは別の対象決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスについて本申込をすることができます。ただし、国等または対象決済事業者が申請者に対してあらかじめ前項が適用される旨の告知をした場合には、この限りではありません。 前項本文の規定にかかわらず、本特約以外の特約に基づきマイナポイントの付与を受ける旨の他の申込みをした場合において本申込をするときは、本申込をすることができるキャッシュレス決済サービスは、当該他の申込みに係るものと同様の対象決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに限られるものとします。 本申込と、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報を登録する手続との間において、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいいます。)の有効期間が満了する場合には、申請者が利用者証明用電子証明書の有効期間の更新手続その他国所定の手続をするものとします。 第5条(代理申請の手続) 第3条第3項の定めにかかわらず、申請者が15歳未満であって本人が本申込を行うことが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合には、申請者は自らの法定代理人をして本申込の申請を行うことができるものとします。申請者に代わって本申込の申請を行う者(以下「申請代行者」といいます。)は、本規約等を遵守のうえ、本申込の申請手続を行うものとします。この場合、第12条第1項および第2項の定めにかかわらず、第3条第1項(3)号および(4)号の要件を満たす法定代理人の保有するキャッシュレス決済サービスに本申込を行うことができます。 国は、申請代行者が申請者の法定代理人か否かの確認を行う義務は負わず、申請代行者による本申込の申請によって申請者に損害が生じた場合においても、国は、自らの責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。 第6条(申請の受付ができない場合) 以下の各号に定める場合には、本申込の申請を受け付けることができません。 システム障害、点検、保守作業等の理由で受付を停止している場合 マイナンバーカードまたはマイキーIDが有効でないと判断した場合 選択した対象キャッシュレス決済サービスのID等が有効でない場合 本事業においてあらかじめ決められた上限人数に達した場合 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさない場合 その他やむを得ない事由による場合 国は、前項により本申込の申請を受け付けることができない場合であっても、国の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。 第7条(申請情報の変更、取下げ等) 申請者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の24時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。なお、その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 第8条(ポイント付与の手続等) 申請者は、第4条第2項に係る本申込の申請の期限までに、本規約等および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める所定の日までに、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。 マイナポイントの付与額は、申請者1人に対し7,500円相当額分とします。 マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます)、のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。 マイナポイントは、対象決済事業者が定める所定の日までに付与されます。 第三者による本申込が行われた場合および申請者が本申込において誤った情報を申告することその他本申込手続の不備があった場合(申請者が次項に定める確認をしなかった場合を含みますが、これに限られません。)において、対象決済事業者および国等は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他本申込に関する責任も負わないものとします。 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第1項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。 第9条(ポイント付与ができない場合) 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合 マイナポイント付与の上限額に達している場合 マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。) 第12条に定める不当な取引等その他本規約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等およびマイナポイント特約に違反する取引または行為があった場合 国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合(満たしていないことが判明した場合も含む。) 第4条第9項に定める場合において、同項に定める手続が履行されていない場合 本特約以外の本規約等に係るマイナポイントについて、当該本規約等に基づきマイナポイントを付与することができない場合 国等は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、これにより生じた損害について、国等に責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。 第10条(ポイントの譲渡禁止) 申請者は、自己に付与されたマイナポイントにかかる権利またはマイナポイントの付与を受けることのできる地位を第三者に譲渡できないものとします。 第11条(ポイント付与の取消) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、第9条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第15条に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。 第1項の取消しは、対象決済事業者または国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者および国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。 第12条(不当な取引その他の禁止行為) 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること 国等および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為 その他前各号に準じる行為 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。 第13条(取引等の調査等) 国等または対象決済事業者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、国等または対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、国等または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他国等または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者は、本項の調査に係る情報を国等と対象決済事業者が不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。 申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用、を行い、またはこれらのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行った者の特定および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第9条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等に関する情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあるとの判断した理由に関する情報 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等を行った申請者への対応の内容 その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報 第14条(個人情報等の管理・連携) 国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」(https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/kojin_jyouhou/index.html)その他適用される法令等に従い、申請者から取得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、国は、本事業を通じて取得した情報(申請者のアカウントや取引を特定するID等、マイナポイントの付与履歴等の個人情報を含みます。)を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、取消し、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、国から対象決済事業者に提供するものとし、申請者はこれに同意するものとします。また、国は、本申込の受付、マイナポイントの付与、取消し、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で事務局、対象決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用するものとし、申請者はこれに同意するものとします。国、事務局や登録決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を国、対象決済事業者に提供し、国、対象決済事業者がこれを個人データとして取得することがあります。さらに、国等は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。 第15条(本申込の中止、解除等) 申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第12条第1項各号に該当すると判断した場合には、国または事務局は、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条(次項も含みます。)に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得します。 前項に定める場合のほか、第8条第1項に係る所定の日が国所定の日以前に終了するものについて、第4条に定める本申込が既に完了した申請者であって、当該終了の時点で、マイナポイントの全部又は一部の付与を受けていない者は、国等が本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止をすることができるものとします。この場合、当該申請者は、終了時点以降も本申込に係るマイナポイントの付与を継続する他の対象キャッシュレス決済サービスについて、当該他の対象決済事業者が定める所定の日までの間、第4条に定める本申込の手続を行うことができるものとし、本特約および当該他の対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき付与の要件を満たすことにより、マイナポイントの付与上限額との差額分のマイナポイントの付与を受けることができるものとします。ただし、本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止前に付与されていたマイナポイントは新たに申込を行った対象キャッシュレス決済サービスに引き継ぐことはできず、また、本申込の中止もしくは解除またはマイナポイント付与の停止前に付与されていたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新たに付与を受けることはできません。 前項本文に従って他の対象キャッシュレス決済サービスの本申込をする場合であっても、利用者は、従前の対象キャッシュレス決済サービスを提供する対象決済事業者からの情報連携等に時間を要すること等により、他の対象キャッシュレス決済サービスについて本申込やマイナポイントの付与に時間を要し、またはマイナポイントの付与ができない場合があることについて、異議を述べません。 申請者は、第2項前段に定める所定の日以前に自らが申し込んだ対象キャッシュレス決済サービスに係る本申込の申請の期限が経過する場合には、当該対象決済事業者からの周知事項に従い、当該期限が経過する前に確実にポイントを受け取るものとします。 第16条(紛失・盗難) 申請者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合および対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。 第17条(免責) 国は、登録決済事業者、代理申請者またはその他の者と申請者との間に生じるトラブルや損害等について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負いません。 第18条(事業の内容変更・終了) 本事業は、いつでも終了、中止または内容を変更される場合があることを、申請者はあらかじめ承認するものとします。この場合、本事業が終了、中止または内容を変更される旨をホームページ上で告知するか、または申請者に通知するものとし、本事業は、当該告知または通知する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。 国は、本事業の終了、中止または変更により生じた損害について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。 第19条(特約の変更) 国は、本事業の対象期間中に必要に応じて、本特約の内容を変更できるものとします。また、本特約の内容の変更は、WEBサイト上への公表その他国所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。 第20条(準拠法) 本特約に関する準拠法は日本法とします。 第21条(専属的合意管轄裁判所) 本特約に関して、申請者と国との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。