第1章 総論

(目的)

  1. 第1条 本利用規約は、デジタル庁が運営する「本システム」を利用するに当たって、利用者に同意していただくことが必要な利用条件等を定めることを目的とします。

(定義)

  1. 第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
    1. 一 「本システム」とは、デジタル庁が「マイキープラットフォーム」として運営及び提供する、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証の部分を活用するための共通情報基盤をいいます。
    2. 二 「本システム利用者」とは、本システムを利用する者をいいます。
    3. 三 「個人利用者」とは、本システム利用者のうち、マイナンバーカードの保有者として本システムを利用する個人をいいます。
    4. 四 「事業者利用者」とは、本システム利用者のうち、自己の営む事業において、顧客IDの機能を利用又は連携させる事業者(個人事業主、法人、任意団体を含みます。)及び自己の営む事業のためマイキープラットフォームと接続してサービスを提供する事業者をいいます。
    5. 五 「自治体利用者」とは、本システム利用者のうち、自己の提供するサービス又は事業において、サービスID又はPPIDの機能を利用又は連携させる地方公共団体をいいます。
    6. 六 「マイナンバーカード」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
    7. 七 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分のうち、公的個人認証サービスに対応して本システム利用者が任意で作成し、一意性が確保されたIDであり、本システムに登録されるものをいいます。
    8. 八 「顧客ID」とは、自治体利用者又は事業者利用者が特定の自己のサービス又は事業を行うに当たり、当該サービス又は事業の利用者を識別するために付与するIDをいいます。
    9. 九 「J-LIS」とは、国及び地方公共団体が共同運営する法人で、住民基本台帳ネットワークシステムの運営や公的個人認証サービスの提供等の事務を行う組織である地方公共団体情報システム機構をいいます。
    10. 十 「利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップに格納され、特定のサービス等を利用する者が、サービスの利用に当たり申し出た名義人本人であることを証明する電子証明書をいいます。
    11. 十一 「署名用電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップに格納され、インターネット等で作成又は送信した電子文書において、作成名義人として記載又は記録された本人が作成し、送信したものであることを証明する電子証明書をいいます。
    12. 十二 「PPID」とは、本システムが発行する、行政サービスごと又は当該行政サービスにおいて付与される顧客IDごとの一意性が確保されたIDであり、行政サービスで付与される顧客IDと紐づくことで、マイナンバーカードによる認証を可能とするIDをいいます。
    13. 十三 「サービスID」とは、顧客IDのうち、本システムに登録されマイキーIDと紐づくことで、マイナンバーカードによる認証を可能としたIDをいいます。
    14. 十四 「PPID利用サービス」とは、PPIDが発行され、本システムに登録された行政サービスのことをいいます。
    15. 十五 「各種ID」とは、マイキーID、サービスID及びPPIDの総称をいいます。

(各種IDの作成等)

  1. 第3条 本システム利用者は、本利用規約を遵守することに同意し、かつ各種IDごとにデジタル庁の定める方法で、本システムの提供する各種IDの作成又は本システムへの各種IDの登録を申請することができます。なお、本利用規約に定めるほか、各種IDごとについて、デジタル庁が発行又は登録が可能な者の資格を定めることがあります。
  2. 2 デジタル庁は、本システム利用者による各種IDの作成又は登録を認める場合のみ申請のあったIDの発行又は登録を行うものとします。なお、各種IDの作成又は登録完了の通知は、それぞれの性質に応じ、デジタル庁が別途定める方法により行います。
  3. 3 デジタル庁は、以下の場合、各種IDの作成又は登録を拒否することができるものとします。なお、デジタル庁は法令等に基づく場合を除きその理由を開示する義務を負いません。
    1. (1) 申請時に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
    2. (2) その他デジタル庁がその作成又は登録が不適当と認める場合

(本システム利用者の責任)

  1. 第4条 本システム利用者は、自らの責任により本システムを利用し、本システムが提供するサービス及びそれに関連する情報、各種ID並びに各種IDに紐づけられる識別番号(以下「ID等」といいます。)について、正当な理由なく、第三者に知られないように善良な管理者の注意義務を持って管理するものとします。
  2. 2 本システムにおいて、ID等が使用された場合には、それを管理する義務を負う本人による使用とみなします。

(本システム利用者の設備等)

  1. 第5条 本システム利用者が本システムを利用する際の環境条件は、デジタル庁が各種IDごとに掲載する条件とします。
  2. 2 本システム利用者は、自己の管理の下、発行又は登録する各種IDを本システムにおいて利用するために必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係る全てのものを含みます。以下本条において同じとします。)を自己の負担において準備するものとします。また、機器の準備に必要な手続は、本システム利用者が自己の責任で行うものとします。
  3. 3 本システムを利用するために必要な通信費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、本システム利用者の負担とします。

(デジタル庁の責任)

  1. 第6条 デジタル庁は、本利用規約及び自己の管理するウェブサイトにおいて公開するシステムの仕様等に従って本システムを提供します。
  2. 2 デジタル庁は、明示のない限り、本システム利用者がデジタル庁以外の第三者(他省庁、地方公共団体を含みます。)の定める利用規約、条件、仕様、合意等に拘束、制限される場合であっても、その事情には関知せず、本システム利用者は、自己の責任と費用で当該拘束、制限に対処し、違反しないよう本システムを利用するものとします。

(本システムに関する知的財産権)

  1. 第7条 本システムに関する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める「知的財産権」をいいます。)は全てデジタル庁又はデジタル庁に使用を許諾する正当な権利者(以下本条において「デジタル庁等」といいます。)に帰属しており、本システム利用者に移転又は帰属しません。
  2. 2 本システム利用者は、本システムの利用に際し、本システムに関するプログラム、著作物その他の知的財産を次の各号のとおり取り扱うものとします。ただし、デジタル庁が認める場合を除きます。
    1. 一 本利用規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること。
    2. 二 複製、改変、編集、頒布等は行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
    3. 三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
    4. 四 デジタル庁等が表示した著作権表示若しくは商標表示を削除し、又は変更しないこと。

(禁止事項)

  1. 第8条 本システム利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を禁止とします。
    1. 一 法令、公序良俗等に反する行為
    2. 二 本システム及びこれに係るサーバー、ネットワークその他のシステムに対し、不正にアクセスし、又は試みる行為
    3. 三 本人以外の第三者になりすまして本システムを利用する行為(第三者のポイント取得権限を盗取又は詐取する行為を含みます。)
    4. 四 本システムに含まれる著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
    5. 五 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、本システムの信用を毀損し、又は本システムの業務を妨害する行為
    6. 六 本システムのサーバー又はネットワークの機能の破壊、妨害その他の本システムに悪影響を及ぼす行為
    7. 七 本システムに関連するシステム、ソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリング等により解析する行為又は改ざん、複製若しくは二次利用する行為
    8. 八 本システムの運用に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為
  2. 2 デジタル庁は、本システム利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、本システムの利用を停止させることができるものとします。

(利用可能時間及び利用の停止)

  1. 第9条 本システムの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。ただし、デジタル庁は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、サーバーの運転状況、利用が著しく集中する等により、本システムを利用できない場合があります。
  3. 3 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本システム利用者に対し、事前に本システムに掲載して、本システムの利用の停止をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなく本システムの利用の停止をすることができるものとします。
    1. 一 機器等のメンテナンスが予定される場合
    2. 二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本システムの重大な障害が発生した場合
    3. 三 前二号に掲げる事項のほか、デジタル庁において本システムの利用の停止が必要と判断した場合

(本システムの終了)

  1. 第10条 デジタル庁は、本システム利用者に対し、終了日の3か月前までに、公表又は通知することにより、本システムの運用の終了をすることができるものとします。ただし、緊急の場合は、事前に公表又は通知を要しないものとします。

(損害賠償等)

  1. 第11条 本システム又は本利用規約に関連してデジタル庁に故意又は重過失がある場合で本システム利用者に損害が発生した場合、本システム利用者は、デジタル庁に対し、現実に生じた損害に限り損害賠償請求をすることができるものとします。
  2. 2 前項にかかわらず、自治体利用者及び事業者利用者は、デジタル庁に故意又は重過失がある場合に限り、デジタル庁に対し、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り損害賠償請求をすることができるものとします。

(利用規約の改正)

  1. 第12条 デジタル庁は、利用規約の変更が、本システム利用者の一般の利益に適合し、又は、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
  2. 2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までに本システムにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を公表するものとします。
  3. 3 本利用規約の改正後に、本システム利用者が本システムを利用するときは、本システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。

(準拠法及び合意管轄裁判所)

  1. 第13条 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
  2. 2 本システムの利用に関連してデジタル庁と本システム利用者間に生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。

(その他必要な事項)

  1. 第14条 本利用規約に定めるもののほか、本システムの利用に関するその他必要な事項は、デジタル庁が別に定めます。

第2章 マイキーIDの作成、管理等

(マイキーIDの作成等)

  1. 第15条 個人利用者は、デジタル庁が別途定める方法で、マイキーIDの作成、本システムへの登録を申請することができます。ただし、同時に複数のマイキーIDを作成することはできません。
  2. 2 マイキーIDを作成し、本システムに登録した個人利用者は、デジタル庁が別途定める方法により、マイキーIDを任意で失効させることができます。
  3. 3 マイキーIDが失効した場合(前項の場合に限りません。)、個人利用者は、本システムの機能のうち、マイキーIDを利用する機能(自治体利用者を通じて利用している機能も含みます。)の利用ができなくなります。

(マイキーIDの作成等に当たり同意する事項)

  1. 第16条 個人利用者は、マイキーIDの作成、登録及びその利用(サ―ビスIDと紐づいて利用する場合を含みます。以下、本条において同じ。)に当たり、次の各号に掲げる事項について同意します。
    1. 一 利用者証明用電子証明書の有効性の確認を行うため、デジタル庁が、J-LISに対して、個人利用者の利用者証明用電子証明書の発行番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第26条の規定により利用者証明書用電子証明書に記載された事項をいいます。以下同じ。)を送信すること。
    2. 二 個人利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、更新前に作成した本システムのアカウントを利用できるように、デジタル庁が、個人利用者が本システムをログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行前に発行された利用者証明用電子証明書の発行番号(以下「旧発行番号」といいます。)についても利用できること。
    3. 三 前号の処理を可能にするため、J-LISが第一号で送信を受けた利用者証明用電子証明書の発行番号を使って、旧発行番号を探し、旧発行番号が存在する場合には、旧発行番号をデジタル庁に送信すること。

第3章 サービスIDの登録、管理等

(サービスIDの登録)

  1. 第17条 自治体利用者は、デジタル庁が別途定める仕様等に適合する自己の管理するサービス又は事業の顧客IDを個人利用者に発行済みのマイキーIDと紐づけサービスIDとして本システムへの登録の申請をすることができます。
  2. 2 自治体利用者は、個人利用者からマイキーIDの提出を受けるに当たり、以下の事項に同意を得るものとします。
    1. 一 特定のサービス又は事業の顧客IDとマイキーIDが紐づけられサービスIDとして本システムに登録されること。
    2. 二 個人利用者に住所変更等があったことを調べるため、デジタル庁がJ-LISに対して当該利用者の利用者証明用電子証明書の発行番号を送信し、当該利用者証明用電子証明書の発行番号に紐づく署名用電子証明書の有効性の確認を行い、その確認結果を、本システムが受信し、自治体利用者に共有すること。
    3. 三 顧客ID及びサービスIDに係る個人利用者からの問い合わせ、紛争への対応を自治体利用者が行い、デジタル庁又はJ-LISに対し、サービスIDの管理及び利用に関し、直接の問い合わせ等行わないこと。

(個人利用者に対する責任)

  1. 第18条 サービスIDに係る個人利用者からの問い合わせ、紛争への対応(ただし、マイキーIDに関する事項は除く)は、自治体利用者の費用と責任で行うものとします。
  2. 2 デジタル庁は、自治体利用者が当該サービス又は事業のために定めた利用規約、個人利用者との契約その他の合意事項について何ら関知せず、それらに関する個人利用者とのやり取り(紛争発生時の対応及び損害賠償を含みます。)は、自治体利用者が自己の費用と責任で行うものとします。

第4章 PPIDの作成、管理等

(PPIDの作成等)

  1. 第19条 自治体利用者は、デジタル庁が別途定める仕様等に適合する自己の管理するサービスについてPPIDを作成し、本システムへの登録の申請をすることができます。

(利用する機能ごとの同意事項)

  1. 第20条 自治体利用者は、自己の管理するサービスの利用者がPPID利用サービスを通じて本システムを利用する場合、当該利用者から次の各号に掲げる事項について同意を得るものとします。
    1. 一 利用者証明用電子証明書をPPID利用サービスのシステムを通じてデジタル庁が提供する本システムに送信すること。
    2. 二 デジタル庁において、PPID利用サービスの利用者の利用者証明用電子証明書の発行番号と利用者のPPIDを紐づけて管理すること。
    3. 三 自治体利用者において、PPID利用サービスの利用者ごとに付与される顧客IDその他の識別番号とPPIDを紐付けて管理する場合があること。
    4. 四 PPID利用サービスの利用者の利用者証明用電子証明書の有効性の確認を行うため、デジタル庁が、J-LISに対して、当該利用者の利用者証明用電子証明書の発行番号を送信すること。
    5. 五 PPID利用サービスの利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、更新前に作成した本システムのアカウントを利用できるように、デジタル庁が、旧発行番号についても利用できること。
    6. 六 前号の処理を可能にするため、J-LISが送信を受けた利用者証明用電子証明書の発行番号を使って、旧発行番号を探し、旧発行番号が存在する場合には、旧発行番号をデジタル庁に送信すること。
  2. 2 自治体利用者は、自己の管理するサービスの利用者がPPID利用サービスを通じて、利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力せずにマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を利用する場合、当該利用者から次の各号に掲げる事項について同意を得るものとします。
    1. 一 PPID利用サービスの利用者から、券面事項入力補助APを用いてマイナンバーカードから読み取った生年月日又はPPID利用サービスを管理する自治体利用者が保有する当該利用者の生年月日を自治体利用者から本システムを通じてデジタル庁が提供を受け利用すること
    2. 二 自治体利用者が管理するPPID利用サービスのシステムに対して、券面事項入力補助APを用いてマイナンバーカードから読み取った氏名、住所、生年月日、性別を送信すること。

(PPID利用サービスの利用者に対する責任)

  1. 第21条 PPID利用サービスの利用者からの問い合わせ、紛争への対応は、自治体利用者の費用と責任で行うものとします。
  2. 2 デジタル庁は、自治体利用者がPPID利用サービスのために定めた利用規約、その利用者との契約その他の合意事項について何ら関知せず、それらに関するその利用者とのやり取り(紛争発生時の対応及び損害賠償を含みます。)は、自治体利用者が自己の費用と責任で行うものとします。

第5章 マイナポイントに関する事項

(マイナポイントに関する用語の定義)

  1. 第22条 本章で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
    1. 一 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
    2. 二 「マイナポイント事業」とは、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする事業をいいます。
    3. 三 「マイナポイント事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局又は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
    4. 四 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
    5. 五 「登録決済事業者」とは、マイナポイント事業に関してマイナポイント事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
    6. 六 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであってマイナポイントの申込みに当たり、本システム利用者がマイキーIDと連携を希望するものとして選択したものをいいます。
    7. 七 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
    8. 八 「決済サービスID」とは、登録決済事業者がマイナポイントの申込みを受け付けるために指定する、キャッシュレス決済サービスの利用者が認知する番号等のIDをいいます。
    9. 九 「精算時ユーザID」とは、マイナポイントの申込みを受けた登録決済事業者が、本システムに通知する当該対象者を特定できる番号等のIDをいいます。
    10. 十 「申込支援事業者」とは、マイナポイント事業に関してマイナポイント事務局の委託を受け、マイナポイントの申込手続を支援する事業者をいいます。
    11. 十一 「マイナポータル」とは、デジタル庁が行政手続の電子申請、情報取得などのサービスを提供するために運営するシステム(https://myna.go.jp 及びそのサブドメインのウェブサイト並びにマイナポータルアプリで提供されるものの総称)をいいます。
    12. 十二 「公金受取口座」とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)に準拠し、デジタル庁が提供する、行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することのできる預貯金口座をいいます。

(マイナポイントの申込みに当たり本システム利用者が同意する事項)

  1. 第23条 個人利用者がマイナポイントの申込みをする場合、次の各号に掲げる事項について同意したものとみなします。
    1. 一 対象決済事業者に対して、個人利用者の決済サービスIDを提供すること。
    2. 二 対象決済事業者から送信される対象キャッシュレス決済サービスにおける個人利用者の決済サービスIDの有効性確認結果及び精算時ユーザIDを本システムが受信すること。
    3. 三 対象決済事業者に対して、個人利用者の精算時ユーザID及びマイナポイントの申込情報を提供すること。

(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みに係るマイナポイントの申込みに当たり本システム利用者が同意する事項)

  1. 第24条 個人利用者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みに係るマイナポイントの申込みをする場合、マイナポータルに対して、個人利用者の利用者証明用電子証明書の発行番号を提供することについて同意したものとみなします。

(公金受取口座の登録に係るマイナポイントの申込みに当たり本システム利用者が同意する事項)

  1. 第25条 個人利用者が公金受取口座の登録に係るマイナポイントの申込みをする場合、次の各号に掲げる事項について同意したものとみなします。
    1. 一 公金受取口座を登録・管理するシステムに対して、利用者証明用電子証明書の発行番号及び旧発行番号を提供すること。
    2. 二 公金受取口座を登録・管理するシステムから送信される公金受取口座の登録状況を本システムが受信すること。

(マイナポイント事業における本システムへの接続)

  1. 第26条 デジタル庁が認める事業者利用者は、本システムと事業者が運営する外部システムのデータ連携に当たり、次の各号の定めるところにより、本システムに接続することができます。
    1. 一 登録決済事業者は、マイナポイント事業の遂行に必要な範囲で、本システムに接続することができます。
    2. 二 申込支援事業者のうち、ATM、マルチコピー機によりマイナポイントの申込手続を支援する申込支援事業者は、マイナポイント事業の遂行に必要な範囲で、本システムに接続することができます。

(権利の喪失)

  1. 第27条 次の各号に該当する場合、デジタル庁は、マイナポイントの申込みの権利を喪失させることとします。
    1. 一 本システム利用者がマイキーIDを失効した場合
    2. 二 本システム利用者が本規約に違反した場合
    3. 三 本システムの運用が終了した場合

デジタル庁

(令和5年12月)

令和4年6月30日制定(令和4年6月30日から適用)

令和5年12月22日一部改正(令和6年1月10日から適用)